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第1種 | 低層住宅の専用地域 | |
| 第2種 | 小規模な店舗の立地可能な |
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| 第1種 | |||
| 第2種 | 必要な利便施設の立地可能な |
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| 第1種 | 大規模な店舗、事務所の立地は制限する住宅地 | ||
| 第2種 | 住宅のための地域 | ||
| 業務の利便を取り入れながら住宅環境を保護された地域 | |||
| 商業系地域 | 近隣住宅地の住民のための店舗(日用品店等)、事務所等を主とした地域 | ||
| 工業系地域 | 環境の悪化をもたらす恐れのない工業を主とした地域 | ||
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用途地域指定のない地域 その他
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(住宅は工業専用地域以外なら建築可能です)
又、地域により建てることのできる建築物とその最大の大きさ(形状)が決められています。
第1種
第2種
第1種
第2種
第1種
第2種
地域
指定の
ない地域
その他
容積率の制限
(%)
60
80
100
150
200
150
200
300
300
400200
300
400
500
600
700
800
900
1000
300
400400
(特定行政庁が
指定する区域
100,200
,300)
上記の中から都市計画で定められた値
建ぺい率
の制限
(%)30
40
50
6060
80
60
30
40
50
6070
(特定行政庁が指定する区域
50,60)
上記の中から都市計画で定められた値
角地は10%加算
高さの
制限
斜線
制限
道路 敷地
容積率
距離L(M)
200%以下
20
200%超
300%以下25
300%超
30
容積率
商業地域400%以下
20
400%超
600%以下25
600%超
800%以下30
800%超
35
工業地域
工業専用地域
指定無し200%以下
20
200%超
300%以下25
300%超
30
斜線
制限


斜線
制限


その他
・隣地が公園,広場,水面の場合はそれらの中心線に隣地境界線があるものとし隣地斜線制限線を引く
・地盤面が隣地よりも1M以上低い場合は高低差Hから1M引いたものを1/2だけ高いところに地盤面があると仮定しそこから隣地斜線制限線を引く
仮想地盤面=(H-1)/2
・建物を道路から後退させた場合は、後退した距離だけ道路幅員が広くなったものとして道路斜線制限をひく
・その他2つ以上の用途地域にまたがった場合や交差する道路に面する場合等、状況で異なった斜線制限となる場合がある。
※容積率、建ぺい率の計算方法、高さの制限について都道府県、地域により条例、協定等がある場合はそれに従うようにします。
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