用途地域について 

都市計画法により建物のたてる地域は大きく3つに分類されておりその中で12の地域に分かれています。
これは都市にはさまざまな用途の建築物が無秩序に集まって建築されては、都市が混乱し、都市の整備も混乱してしまうからです。
土地の利用計画に沿って類似した用途のものを集め、同時に地域にふさわしくない用途のものを排除して市街地の合理化を図ろうと
したものです。
住居系地域
第1種 低層住居専用地域 低層住宅の専用地域
第2種 小規模な店舗の立地可能な低層住宅の専用地域
第1種 中高層住居専用地域 中高層住宅の専用地域
第2種 必要な利便施設の立地可能な中高層住宅の専用地域
第1種 住居地域 大規模な店舗、事務所の立地は制限する住宅地
第2種 住宅のための地域
準住居地域 業務の利便を取り入れながら住宅環境を保護された地域
商業系地域 近隣商業地域 近隣住宅地の住民のための店舗(日用品店等)、事務所等を主とした地域
商業地域 店舗、事務所等を主とした地域
工業系地域 準工業地域 環境の悪化をもたらす恐れのない工業を主とした地域
工業地域 工業を主とした地域
工業専用地域 工業を専用とした地域
用途地域指定のない地域 その他

用途地域によって建築できる用途とできない用途の建築物があります。
(住宅は工業専用地域以外なら建築可能です)
又、地域により建てることのできる建築物とその最大の大きさ(形状)が決められています。

地域 第1種 第2種 第1種 第2種 第1種 第2種 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用
地域
用途地域
指定の
ない地域
その他
低層住居専用地域 中高層住居専用地域 住居地域
容積率の制限
(%)
50
60
80
100
150
200
100
150
200
300
200
300
400
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
200
300
400
400
(特定行政庁が
指定する区域
100,200
,300)
上記の中から都市計画で定められた値
道路幅員(M)×0.4
道路幅員(M)×0.6(地域により道路幅員(M)×0.4の場合あり)
・容積率についてはここをチェック
建ぺい率
の制限
(%)
30
40
50
60
60 80 60 30
40
50
60
70
(特定行政庁が指定する区域
50,60)
上記の中から都市計画で定められた値
角地は10%加算
防火地域内の耐火建物は10%加算 制限無し(100%) 防火地域内の耐火建物は10%加算
・建ぺい率についてはここをチェック
高さの
制限
道路
斜線
制限

  道路     敷地

容積率 距離L(M)
200%以下 20
200%超
300%以下
25
300%超 30

容積率 距離L(M)
近隣商業地域
商業地域
400%以下 20
400%超
600%以下
25
600%超
800%以下
30
800%超 35
準工業地域
工業地域
工業専用地域
指定無し
200%以下 20
200%超
300%以下
25
300%超 30
隣地
斜線
制限
無し
                     
北側
斜線
制限
    
無し
その他 ・隣地が公園,広場,水面の場合はそれらの中心線に隣地境界線があるものとし隣地斜線制限線を引く
・地盤面が隣地よりも1M以上低い場合は高低差Hから1M引いたものを1/2だけ高いところに地盤面があると仮定しそこから隣地斜線制限線を引く 
   仮想地盤面=(H-1)/2
・建物を道路から後退させた場合は、後退した距離だけ道路幅員が広くなったものとして道路斜線制限をひく
・その他2つ以上の用途地域にまたがった場合や交差する道路に面する場合等、状況で異なった斜線制限となる場合がある。

※容積率、建ぺい率の計算方法、高さの制限について都道府県、地域により条例、協定等がある場合はそれに従うようにします。

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